職場環境の定義は何?

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そもそも職場環境って何?

「職場環境」って具体的に何のこと?

職場環境とは、職員を取り巻く環境のことです。労働安全衛生法でも経営者は労働者が働きやすいように環境を整える配慮義務がある、と定めています。なぜなら、職場環境が良くないと職員の健康や精神に悪影響を与える恐れがあるからです。
ストレスなく快適に働けるようにするためには照明や温度などの室内環境を整えるだけでなく、人間関係の構築、発言のしやすさ、仕事量や割り振りの仕方などにも注意しなければなりません。
イメージしてみてください。冷房がガンガンに利いているところで快適に仕事はできますか?雑談している人の声が聞こえてくる環境で仕事に集中できますか?利益を重視してタイムスケジュールが過密な職場でゆっくり休憩を取ることはできますか?
寒いと体が冷えて風邪をひいたり、お腹を壊したりなど体調を崩しやすい状態になります。体調を崩していると仕事をしていても効率が悪くなったり、普段ならしないようなミスを頻発してしまったり、と悪影響を与えてしまいます。それに、集中できない環境で仕事をしていても注意力が散漫になって効率が落ちるだけですし、満足に休憩が取れない職場では疲労が溜まってしまうだけなので心身が疲れてしまいますよね。体調や集中力に悪影響を与える環境では職員の生産性は上がらないので、そのままでは企業として立ち行かなくなってしまいます。
そのため、経営者には職場環境を改善する責任があるんですが、具体的にどのような配慮が必要なんでしょうか?

「職場環境」って具体的に何のこと?

労働契約法でも定められている

労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)で、「労働契約に基づき、労働者の生命、身体などの安全を確保するために必要な配慮をしなければならない」と定められています。安全への配慮とは健康診断や労働時間の適正管理など、労働者の健康を確保するために必要な配慮のことで、「健康配慮義務」「ハラスメント防止措置」「労働環境配慮義務」などが含まれています。

労働契約法でも定められている

快適な職場環境作りのための措置

また、労働安全衛生法第3条では、雇用者が快適な職場環境を作るために講ずべき措置として4つの指針を示しています。
それは、空気環境や温度、湿度などの室内環境が業務に従事する職員に適切かどうかを維持・管理する「作業環境の管理」、不自然な姿勢で作業すると心身に負担をかけてしまうため、その負担を軽減するために改善する「作業方法の改善」、職員が業務の疲労を速やかに回復できるように休憩室などを整備する「心身の疲労回復のための施設・設備の設置・整備」、洗面所やトイレなど職員に必要な設備を清潔に保つ「施設・設備の整備」です。

快適な職場環境作りのための措置

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